ご寄付のお願い

松前国際友好財団の活動にご理解とご協力をお願いいたします。

1979年に松前重義博士の呼び掛けにより民法法人として設立された松前国際友好財団は、人種、性別、宗教、思想を問わず、優れた学術的資質を備えた外国人研究者に対し日本での研究活動の機会を提供し、結果、日本の学術発展に寄与するとともに国際友好親善に貢献することを、その目的としております。設立以来、本財団は多くの方の善意によるご寄付により支えられ、国からの公的資金や特定の機関・企業・団体など外部からの補助金、交付金、また事業活動による収入等を一切得ることなく今日まで活動を続けております。

そして、内閣総理大臣より公益財団法人の認定を受け、2011年4月からは公益財団法人松前国際友好財団として今までの活動を継承しながら新たな出発をいたしました。
今後も、これ迄同様皆様のご支援とご理解を頂きながら、活動を続けてまいります。本財団へのご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

ご寄付に対する税制上の優遇措置のご案内

公益財団法人松前国際友好財団に対して寄付金(法人会員の場合は会費)のご協力をいただくと、次の税制上の優遇措置が受けられます。

所得税

個人が公益財団法人松前国際友好財団に支出した金額は、特定寄付金に該当し寄付金控除が受けられます。従って、他の公益財団法人への寄付金を含めた特定寄付金から2,000円を差し引いた金額が寄付金控除として、年間所得から控除出来ます。(ただし年間所得の40%が限度額です) 寄付金控除を受けるためには、所轄税務署で本財団が発行した領収書等を添付して確定申告を行う必要があります。
(例) 寄付金額が5,000円の場合は、2,000円を控除して 3,000円が寄付金控除額となります。

個人住民税

公益財団法人に支出した寄付金については個人住民税の税額控除が受けられますが、寄付金の範囲が異なるため、お住まいの都道府県、市町村の税務課等でご確認下さい。

相続税

相続により取得した財産の一部又は全部を公益財団法人に寄付した場合、寄付した財産には相続税が課税されません。

※詳しくは、最寄りの税務署にお尋ね下さい。

寄付金の損金算入限度額

公益財団法人に対する損金算入限度額は通常の寄付金の損金算入限度額と同額以上が別枠として損金算入することが認められています。

※詳しくは、最寄りの税務署にお尋ね下さい。

本財団へのご寄付について

寄付金の金額に制限はありません。

ゆうちょ銀行より「払込取扱票」を利用してお振込ください。
口座番号:00100-4-49831
加入者名:公益財団法人 松前国際友好財団

本財団が発行する赤色の「払込取扱票」をご利用いただいた場合、払込手数料は本財団が負担いたします。本財団まで電話または、メールにてご請求ください。

法人会員について

法人会員へのご加入につきましては、本財団までご連絡下さい。

● 年会費 一口10万円

公益財団法人 松前国際友好財団
〒167-0043 東京都杉並区上荻4丁目14番46号
Tel: 03-3301-7600  Fax: 03-3301-7601  Email: contact@mif-japan.org

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